教育訓練給付 講座くらべ

教育訓練給付とは?中小企業診断士講座は給付でいくら戻る - 受給条件と申請の流れ

教育訓練給付は、厚生労働大臣の指定講座を受けて修了すると、支払った受講費用の一部が雇用保険から戻ってくる国の制度です。中小企業診断士講座の多くは一般教育訓練給付(給付率20%・上限10万円)が対象です。給付率・受給条件・申請の流れを、厚生労働省・ハローワークの情報をもとに整理しました。中小企業診断士講座は受講料が高めで、給付額が上限10万円に達しやすいのが特徴です。

この記事でわかること
  • 給付の3区分(一般 / 特定一般 / 専門実践)のちがい
  • 中小企業診断士講座で戻る金額の目安 — 実質自己負担の考え方
  • 受給条件と申請の流れ(受講修了後に支給される後払い)
中小企業診断士ならではの注意中小企業診断士の1次試験は7科目あり、経済学・経済政策、経営法務、経営情報システム、中小企業経営・中小企業政策など、最新の制度・統計・法改正が問われる科目を含みます。古い年度の教材では最新の出題に対応できないため、受講する年度に対応した教材かを必ず確認しましょう。本サイトの中小企業診断士ランキングでは、最新年度への対応(鮮度)の配点を高くしています。

教育訓練給付とは(3つの区分の違い)

中小企業診断士講座の多くは一般教育訓練給付(給付率20%・上限10万円)が主な対象です。教育訓練給付は、指定講座を受けて修了すると受講費用の一部が雇用保険から戻る国の制度で、講座のレベルに応じて区分が3つあります。

給付の3区分と給付率・上限のちがい

中小企業診断士講座の多くは一般教育訓練給付が対象です(下の左カード)。

中小企業診断士はここ
一般教育訓練
給付率20%
上限10万円
対象例簿記・FP・宅建など
特定一般教育訓練
給付率40%(最大50%)
上限20万円(最大25万)
対象例一部の資格講座
専門実践教育訓練
給付率50%(最大80%)
上限年40万円(最大64万)
対象例看護・専門職など

中小企業診断士講座は一般教育訓練給付(給付率20% / 上限10万円)の対象が中心です。給付率・上限は区分や講座で異なります。特定一般の最大50%、専門実践の最大80%は、受講開始日が令和6年(2024年)10月1日以後の場合に適用される改正後の数値です。最新の区分・指定番号は厚生労働省 教育訓練給付制度 検索システムでご確認ください(出典: 厚生労働省)。

  • 一般教育訓練給付: 給付率20%・上限10万円。中小企業診断士の通信講座やスクール講座の多くが対象です。
  • 特定一般教育訓練給付: 給付率40%・上限20万円。資格を取得して就職等をすると10%上乗せされ、最大50%・上限25万円になります。
  • 専門実践教育訓練給付: 看護師・保育士など中長期のキャリア形成向け。受講中50%(年間上限40万円)、資格取得・就職で70%(56万円)、修了後の賃金が5%以上上昇で80%(64万円)。
特定一般の最大50%、専門実践の最大70%・80%への上乗せは、受講開始日が令和6年(2024年)10月1日以後の場合に適用される改正後の数値です。それ以前の受講開始では、旧来の給付率(特定一般40%・専門実践最大70%)が上限になります。

どの講座がどの区分に指定されているかは講座ごとに決まり、講座名だけでは判断できません。受けたい中小企業診断士講座の区分・給付率は、厚生労働省の教育訓練講座検索システムで講座名や資格名を入力して必ず個別に確認してください(教育訓練講座検索システム)。

給付額の目安(区分別の給付率・上限額)

支給される額は区分と対象経費で決まります。中小企業診断士が主な対象の一般教育訓練給付では、対象経費の20%(上限10万円)が受講修了後に一括で支給されます。

給付額の目安 — 例: 中小企業診断士(クレアール 1次2次ストレート合格コース 受講料250,000円)

受講料250,000円
給付額(20%)50,000円
実質自己負担200,000円

受講料250,000円から一般教育訓練給付(給付率20%)の50,000円を差し引いた実質自己負担額の目安です。給付率・支給可否は受講する人の要件で変わります。金額は講座・時期で異なるため、最新の受講料・給付対象は各スクール公式でご確認ください(出典: 厚生労働省 / 取得日 2026年6月8日)。

20%に相当する額が4,000円を超えない場合は支給されません。
  • 一般: 対象経費の20%・上限10万円(20%相当が4,000円以下は不支給)。
  • 特定一般: 40%・上限20万円。資格取得・就職で最大50%・上限25万円。
  • 専門実践: 受講中50%(年間40万円)→70%(56万円)→80%(64万円)。最長3年・10年通算で上限192万円。

特定一般の最大50%、専門実践の最大70%・80%は、いずれも受講開始日が令和6年(2024年)10月1日以後の場合に適用される改正後の数値です。

給付率がかかるのは受講料等の対象経費です。テキスト代・受験料など対象外となる経費があります。対象経費の範囲は講座や年度で扱いが異なることがあるため、申請前にハローワークや講座提供者に確認してください。

受給条件(雇用保険の加入期間・離職後の期限・再利用の間隔)

受給には雇用保険の加入期間(支給要件期間)が一定以上必要です。在職中の方も対象です。

受給条件のチェック

  • 雇用保険の加入期間が3年以上初めて利用する場合は1年以上で対象になります(専門実践は初回2年以上)。
  • 離職している場合は離職後1年以内受講開始日が、離職日の翌日から原則1年以内であること。
  • 前回の受給から3年以上あいている過去に給付を受けた場合は、前回受給から受講開始日の前日まで3年以上の間隔が必要です。

受給には複数の要件があり、ここでの記載は目安です。加入期間の数え方や延長などの例外、最新の条件は受講する人の状況で変わります。確実な判定は、住所地を管轄するハローワークおよび厚生労働省 教育訓練給付制度でご確認ください(出典: 厚生労働省・ハローワーク)。

在職者は、受講開始日に雇用保険の被保険者で、支給要件期間が原則3年以上(初めて利用する場合は1年以上)あることが必要です。専門実践は初めての利用で2年以上です。

離職者は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが原則1年以内であることが条件です(適用対象期間)。妊娠・出産・育児・疾病・負傷などで30日以上講座を始められない場合は、その日数分だけ延長でき、離職日からの合計で最大20年まで延長できます(ハローワークの案内では延長で加算できる期間を最大19年と表記)。

延長には手続きが必要です。

過去に教育訓練給付を受けた場合は、前回の受給から今回の受講開始日の前日までに3年以上経過していることが必要です。受講開始日からさかのぼって3年以内に受給していると、今回は支給されません。
自分が対象かどうかは、受講開始前に「教育訓練給付金支給要件照会票」を本人確認書類とともに住所地を管轄するハローワークに提出すれば事前に照会できます。確実な判定はハローワークでの照会で行ってください。

申請の流れ(一般は修了後の後払い・区分による違い)

申請手順は区分で大きく異なります。中小企業診断士が主な対象の一般教育訓練給付は事前手続き不要・修了後の後払いです。

申請の流れ(一般教育訓練給付)

  1. 受講を開始する対象講座(指定番号あり)を申し込み、受講を始めます。事前手続き・キャリアコンサルティングは不要です。
  2. 講座を修了する修了の要件を満たし、スクールから書類(支給申請書・修了証明書・領収書など)を受け取ります。
  3. 修了の翌日から原則1か月以内に申請書類とマイナンバーカード等をそろえ、住所地を管轄するハローワークへ申請します。期限に注意。
  4. 後日、口座へ後払い審査後、指定口座に給付額が振り込まれます(後払い・キャッシュバック)。

一般教育訓練給付は受講料の支払い後に申請する後払いです。申請期限(修了翌日から原則1か月以内)を過ぎると受給できない場合があります。特定一般・専門実践は受講開始前の事前手続きが必要で流れが異なります。手続きの詳細・必要書類・期限は厚生労働省・ハローワークでご確認ください(出典: 厚生労働省)。

一般教育訓練給付は、受講料を一旦全額自己負担で支払って受講・修了し、スクールから受け取った書類(支給申請書・修了証明書・領収書・教育訓練経費等確認書など)を使って、修了日の翌日から原則1か月以内に住所地を管轄するハローワークへ支給申請します。マイナンバーカード等も必要です。

審査後に給付金が指定口座へ振り込まれます。

特定一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付は、受講を始める前に次の事前手続きが必須です。

  • 訓練前キャリアコンサルティングを受ける
  • ジョブ・カードを作成・交付してもらう
  • 受講開始日の2週間前までに、住所地を管轄するハローワークで受給資格確認を行う(専門実践は原則6か月の支給単位期間ごとに分割申請)
申請期限を過ぎると、原則として給付を受けられなくなる可能性があります。期限を過ぎた場合や申請を忘れた場合は自己判断せず、早めにハローワークに相談してください。

2024年2月1日以降は、支給申請・受給資格確認が窓口に加えて電子申請(e-Gov)・郵送・代理人によっても行えるようになりました(個人の電子署名は不要)。

中小企業診断士講座での適用例(一般20%が主)

中小企業診断士講座の多くは一般教育訓練給付(20%・上限10万円)の対象で、受講修了後に支給される比較的わかりやすい仕組みです。

  • 対象経費 10万円: 約2万円が支給されます(実質自己負担 約8万円)。
  • 対象経費 25万円: 5万円が支給されます(実質自己負担 約20万円)。
  • 対象経費 50万円: 上限の10万円が支給されます(20%は10万円を超えますが上限で頭打ち。実質自己負担 約40万円)。

いずれも、20%に相当する額が4,000円を超える場合の計算です。一般教育訓練給付は受講前のハローワーク手続きが不要で、受講料を自己負担で払って修了後に申請する後払いです。

どのコースが対象か、という形で一律には決まりません。給付対象になるか・給付率が何%かは講座ごとの厚生労働大臣の指定で決まるため、教育訓練講座検索システムで必ず個別に確認してください(教育訓練講座検索システム)。

こういう人向け: 受講料を抑えつつ、修了後の後払いで中小企業診断士を学びたい方。

講座費用と給付額、独学の費用を見比べると、実質的な自己負担を抑えやすい選び方が見えてきます。各中小企業診断士講座の料金と給付を反映した実質自己負担の比較は、当サイトのランキングで一覧できます。

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よくある質問

自分が教育訓練給付の対象者かどうか、どうやって確認できますか?

雇用保険の加入期間(支給要件期間)が条件を満たすかで決まります。一般教育訓練給付は、在職者の場合は受講開始日に雇用保険の被保険者であり支給要件期間が3年以上(初めて利用する場合は1年以上)あること、離職者の場合は離職日の翌日から受講開始日までが原則1年以内で支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)あることが条件です。自分が対象かどうかは、受講開始前に「教育訓練給付金支給要件照会票」を本人確認書類とともに住所地を管轄するハローワークへ提出すれば事前に照会・確認できます。確実な判定はハローワークでの照会で行ってください。

在職中でも教育訓練給付は使えますか?

使えます。一般教育訓練給付は、受講開始日に雇用保険の被保険者(在職中)である方も対象です。在職者の場合、雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて利用する場合は1年以上)あることが必要です。

退職(離職)した後でも対象になりますか?

対象になります。離職者の場合、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが原則1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上(初めて利用する場合は1年以上)あることが条件です。なお、妊娠・出産・育児・疾病・負傷などで講座を始められない事情がある場合は、この期間を最大20年まで延長できることがあります。自分のケースが該当するかはハローワークで確認してください。

2回目以降に利用するときの条件は?(前回からの間隔)

2回目以降に利用する場合は、前回の教育訓練給付金の支給を受けた日から今回の受講開始日の前日までに3年以上経過していること、かつ受講開始日時点の支給要件期間が3年以上あることが必要です(言い換えると、受講開始日からさかのぼって3年以内に教育訓練給付を受けていないこと)。また、過去に給付を受けたことがある場合、その受講開始日より前の被保険者期間は支給要件期間に通算されない点にも注意してください。

給付金はいつ・どのように支給されますか?(後払いですか?)

後払いです。教育訓練給付金は、講座の受講を修了した後に支給申請を行い、それに基づいて支給される仕組みで、受講前や受講中に前払いで受け取ることはできません。一般教育訓練給付の場合、受講修了日の翌日から起算して原則1か月以内に、住所地を管轄するハローワークへ支給申請する必要があります。審査後に給付金が指定口座へ振り込まれます。

中小企業診断士の講座ではいくら支給されますか?どのコースが給付対象ですか?

中小企業診断士講座の多くは一般教育訓練給付の対象で、その場合は支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)が支給されます。ただし、20%に相当する額が4,000円を超えない場合は支給されません。どのコースが対象かは、講座ごとに厚生労働大臣の指定を受けているかどうかで決まります。受けたい講座が給付対象か、給付率はいくらかは、厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/)で講座名や資格名を入力して個別に確認してください。

独学と給付対象講座では、費用面でどちらが有利ですか?

教育訓練給付は、厚生労働大臣の指定を受けた講座を受講・修了した場合にのみ支給されます。市販テキストでの完全な独学や、対象として指定されていない講座は給付の対象外です。一般教育訓練給付の対象講座であれば修了後に受講費用の20%(上限10万円)が戻るため、対象講座と独学の実質負担を比べるには、講座費用から給付額を差し引いた金額と、テキスト代などの独学費用を見比べる必要があります。給付には支給要件期間や修了などの条件があり、未修了など条件を満たさないと支給されない点も考慮してください。どの講座が対象かは教育訓練講座検索システムで確認できます。

申請を忘れた・期限を過ぎたらどうなりますか?

一般教育訓練給付の支給申請は、受講修了日の翌日から起算して原則1か月以内に行う必要があります。この申請期限を過ぎると、原則として給付金を受け取れなくなる可能性があります。やむを得ない理由がある場合の取り扱いを含め、期限を過ぎてしまった場合や申請を忘れた場合は、自己判断せず、できるだけ早く住所地を管轄するハローワークに相談してください。

出典

本ページの注意事項・補足(給付率・要件の留保)

本ページの給付率・上限額・受給要件は、確認日(2026年6月8日)時点の厚生労働省(mhlw.go.jp)およびハローワークインターネットサービス(hellowork.mhlw.go.jp)の一次情報で裏取りした値です。次の点に留意してください。(1)中小企業診断士講座は一般教育訓練給付(20%・上限10万円)が主対象ですが、個別の講座がどの区分(一般/特定一般/専門実践)に指定されているかは講座ごとに異なり、本ページでは特定講座の区分までは確認していません。受講予定の講座は必ず厚生労働省の教育訓練講座検索システムで個別確認してください。(2)特定一般の最大50%、専門実践の最大70%/80%への上乗せは、受講開始日が令和6年(2024年)10月1日以後の場合に適用される改正後の数値です。それ以前の受講開始では旧給付率が上限になります。(3)専門実践の通算上限192万円は、年間上限64万円の単純な3年分ではなく、10年間に複数の専門実践講座を受けた場合の合計の上限です。(4)適用対象期間の延長上限は、ハローワークの案内では延長で加算できる期間が最大19年・離職日からの合計で最大20年と表記されており、本ページでは最大20年と延長最大19年を併記しています。(5)給付率がかかるのは受講料等の対象経費であり、テキスト代・受験料など対象外の経費区分があります。対象経費の範囲は講座・年度で扱いが変わることがあります。(6)制度は年度ごとに改正される可能性があるため、金額の確定判断や申請の前に、必ず厚生労働省・ハローワークの最新情報を再確認するか、住所地を管轄するハローワークに照会してください。なお本ページは制度の一般的な解説であり、個別の受給可否を保証するものではありません。