教育訓練給付でいくら戻る?給付率・上限・計算例の早見
教育訓練給付は、対象講座を修了すると支払った受講費用の一部が雇用保険から戻る制度です。戻る額は区分ごとの給付率と上限で決まります。ここでは3区分の早見、給付率がかかる対象経費の考え方、一般の4,000円要件、受講料から実質自己負担を出す計算例までを整理します。金額は受講する人の要件で変わるため目安としてご覧ください。
- 3区分(一般/特定一般/専門実践)の給付率と上限の早見
- 給付率がかかる対象経費と、一般の4,000円不支給ラインの考え方
- 受講料から実質自己負担を出す計算例(一般20%のケース)
まず結論: いくら戻るかは区分の給付率と上限で決まる
戻る額は、支払った対象経費に区分の給付率をかけ、上限の範囲内で支給されます。簿記・宅建の講座は多くが一般教育訓練給付(給付率20% / 上限10万円)の対象です。
- 区分(一般/特定一般/専門実践)ごとに給付率と上限が違う
- 給付率がかかるのは対象経費(入学料・受講料が中心)
- 一般は給付額の20%相当が4,000円以下だと不支給
たとえば対象経費10万円で一般(20%)なら、戻るのは約2万円、実質自己負担は約8万円という見え方になります。区分や対象経費の範囲で結果は変わるため、最終的な金額は受講する講座と本人の要件で確認してください。
3区分の給付率・上限 早見
給付率と上限は区分で大きく異なります。下の図で全体像をつかんでから、自分が使う区分を確認してください。図の数値は確定値です。
給付の3区分と給付率・上限のちがい
区分により給付率・上限が異なります。
給付率・上限は区分や講座で異なります。特定一般の最大50%、専門実践の最大80%は、受講開始日が令和6年(2024年)10月1日以後の場合に適用される改正後の数値です。最新の区分・指定番号は厚生労働省 教育訓練給付制度 検索システムでご確認ください(出典: 厚生労働省)。
- 一般教育訓練給付: 簿記・宅建の講座の多くがこの区分です。事前手続きは不要で、受講料を一旦全額払い、修了後に申請する後払いです。給付額の20%相当が4,000円以下のときは不支給になります。
- 特定一般教育訓練給付: 受講開始前の事前手続きが必要です。受講後に資格を取得して就職等をすると、給付率に10%上乗せされる仕組みがあります(上乗せ後の最大値は受講開始日が2024年10月1日以後に適用)。
- 専門実践教育訓練給付: 受講開始前の事前手続きが必要で、受講中・資格取得や就職等・修了後の賃金上昇という段階で給付率が上がります。最長3年・10年通算で給付額に通算上限があります。
給付率がかかる対象経費と、一般の4,000円要件
給付率をかける土台になるのは受講料そのものではなく、制度上の対象経費です。ここを誤解すると戻る額の見積もりがずれます。
給付率がかかるのは対象経費です。入学料・受講料が中心で、テキスト代・受験料など対象外になる経費区分があります。
対象経費の範囲は講座や年度で扱いが変わることがあるため、見積もりは各校公式とハローワークで確認してください。
一般教育訓練給付で見積もるときのポイント:
- 給付率(20%)は対象経費にかかる(受講料総額そのものとは限らない)
- 20%相当額が4,000円以下のときは不支給
- 上限10万円を超える分は支給されない
計算例: 受講料から実質自己負担を出す
一般教育訓練給付(20%)で、対象経費5万円のケースを横フローで示します。あくまで対象経費に対する目安で、講座や要件で結果は変わります。
給付額の目安 — 例: 一般教育訓練給付(給付率20%)で対象経費5万円の講座を受講・修了した場合
対象経費5万円に給付率20%をかけた1万円が支給され、実質自己負担は約4万円になります(20%相当が4,000円超のとき)。対象経費10万円なら約2万円支給で実質約8万円が目安です。金額は対象経費の範囲・上限・本人の要件で変わります(出典: 厚生労働省 / 取得日 2026年6月4日)。
計算の流れは、対象経費 × 給付率 = 給付額、対象経費 − 給付額 = 実質自己負担、です。一般は給付率20%・上限10万円なので、給付額が10万円に達したあとは、対象経費が増えても給付額は上限の10万円で頭打ちになります。
- 対象経費5万円(一般20%): 給付額 約1万円、実質自己負担 約4万円。20%相当が4,000円を超えるため支給対象です。
- 対象経費10万円(一般20%): 給付額 約2万円、実質自己負担 約8万円。上限10万円の範囲内です。
いくら戻るかを確実に知るための確認手順
最終的な金額は、使う講座の区分・対象経費と、本人の要件で決まります。次の手順で確認してください。
- 使う講座の区分と指定番号を確認する厚生労働省 教育訓練講座検索システムで講座名や資格名から検索し、一般か特定一般か専門実践かを確認します。
- 対象経費の範囲を各校公式で確認する入学料・受講料のどこまでが対象経費かを確認し、給付率をかける土台の金額を把握します。
- 自分が支給要件を満たすか事前照会する受講開始前に教育訓練給付金支給要件照会票を本人確認書類とともに住所地を管轄するハローワークへ提出すれば、対象かどうかを事前照会できます。
こういう人向け: いくら戻るかをざっくり把握してから講座を選びたい人、複数の講座を実質自己負担で比べたい受講検討者に向いた整理です。受給条件や申請の細部は姉妹ガイドにまとめています。
区分ごとの違いをもう少し詳しく知りたい場合は3区分(一般/特定一般/専門実践)の違いを、自分が対象かを先に確かめたい場合は受給条件のチェックをご覧ください。
よくある質問
教育訓練給付はいくら戻りますか?
戻る額は区分の給付率と上限で決まります。一般教育訓練給付は給付率20%・上限10万円、特定一般は40%(就職等で最大50%)・上限20万円(最大25万円)、専門実践は受講中50%から最大80%・上限は年40万円から最大64万円です。給付率は受講料そのものではなく対象経費にかかります。簿記・宅建の講座は多くが一般(20%・上限10万円)です。実際の金額は使う講座の区分と本人の要件で変わるため、厚生労働省 教育訓練講座検索システムと住所地を管轄するハローワークで確認してください。
給付率は受講料の全額にかかりますか?
いいえ。給付率がかかるのは制度上の対象経費で、入学料・受講料が中心です。テキスト代や受験料など対象外になる経費区分があり、対象経費の範囲は講座や年度で扱いが変わることがあります。たとえば一般(20%)で対象経費が5万円なら給付額は約1万円、対象経費10万円なら約2万円が目安です。正確な対象経費は各校公式と住所地を管轄するハローワークで確認してください。
一般教育訓練給付で給付が出ないことはありますか?
あります。一般教育訓練給付は、給付率20%に相当する額が4,000円以下のときは不支給です。これは対象経費がおおむね2万円程度を下回る講座では給付が出ないということです。また上限は10万円で、対象経費が大きくても給付額はこの範囲で頭打ちになります。自分の講座の対象経費と区分は、厚生労働省 教育訓練講座検索システムで講座を特定し、ハローワークで確認してください。
対象経費が10万円の講座だと実質負担はいくらですか?
一般教育訓練給付(20%)の場合、対象経費10万円に対して給付額は約2万円、実質自己負担は約8万円が目安です。これは20%相当が4,000円を超え、上限10万円の範囲内のため支給対象になるケースです。特定一般や専門実践など区分が異なれば給付率も上限も変わります。金額は対象経費の範囲と本人の要件で変わるため、実際の講座は検索システムで区分を確認し、各校公式とハローワークで最終確認してください。
専門実践教育訓練給付は最大でいくら戻りますか?
専門実践教育訓練給付は、受講中が50%(年間上限40万円)、資格取得・就職等で70%(上限56万円)、修了後に賃金が5%以上上昇すると80%(上限64万円)です。70%・80%は受講開始日が2024年10月1日以後の場合に適用されます。最長3年・10年通算で上限192万円まで、受講開始前の事前手続きが必要です。対象講座や自分の支給要件は厚生労働省 教育訓練講座検索システムと住所地を管轄するハローワークで確認してください。
関連ページ
出典
本ガイドは厚生労働省・ハローワークの公開情報をもとに作成した一般的な解説です。給付の支給可否・金額は受講する人の要件で変わります。最新の制度・対象講座・指定番号は、厚生労働省 教育訓練講座検索システムおよび住所地を管轄するハローワークで必ずご確認ください(制度数値の確認日: 2026年6月4日)。