教育訓練給付 講座くらべ

教育訓練給付とは?精神保健福祉士の養成課程は給付でいくら戻る - 専門実践と申請の流れ

教育訓練給付は、厚生労働大臣の指定講座を受けて修了等の要件を満たすと、支払った受講費用の一部が雇用保険から戻る国の制度です。精神保健福祉士の受験資格を得る短期養成課程(社会福祉士等の有資格者向け・通信)の多くは専門実践教育訓練給付(受講中50%、資格取得+就職で70%、賃金5%以上の上昇で最大80%)が対象です。専門実践は受講前の事前手続き(訓練前キャリアコンサルティング・受給資格確認)が必須で、申請の流れが一般教育訓練給付とは異なります。給付率・受給条件・手続きを、厚生労働省・ハローワークの情報をもとに整理しました。

この記事でわかること
  • 給付の3区分(一般/特定一般/専門実践)のちがいと、精神保健福祉士の養成課程が対象の専門実践
  • 専門実践で戻る金額の目安(受講中50%→資格取得+就職で70%→賃金上昇で最大80%)
  • 受給条件と受講前の事前手続き(専門実践は受講開始前の手続きが必須)
精神保健福祉士の養成課程ならではの注意精神保健福祉士の受験資格を得る通信課程には、短期養成課程(社会福祉士等の有資格者向け・9ヶ月前後)と一般養成課程(福祉系以外の出身者向け・1年8ヶ月前後)があり、専門実践教育訓練給付の対象は短期養成課程が中心です。実習(要実習/一部免除/全免除)やスクーリングの日数は実務経験で変わり、出願資格を都道府県で限定する学校もあります。完全オンライン完結の課程はありません。受講前に、自分が出願できる区分と給付対象コースかどうかを各校公式とハローワークで必ず確認してください。

教育訓練給付とは(3つの区分の違い)

精神保健福祉士の短期養成課程の多くは専門実践教育訓練給付(受講中50%・資格取得+就職で70%・賃金上昇で最大80%)が対象です。教育訓練給付は指定講座を受けて要件を満たすと受講費用の一部が雇用保険から戻る制度で、講座のレベルに応じて区分が3つあります。

給付の3区分と給付率・上限のちがい

精神保健福祉士は専門実践教育訓練給付(最大80%)が対象です(下の右カード)。

一般教育訓練
給付率20%
上限10万円
対象例簿記・宅建など
特定一般教育訓練
給付率40%(最大50%)
上限20万円(最大25万)
対象例一部の資格講座
精神保健福祉士はここ
専門実践教育訓練
給付率50%(最大80%)
上限年40万円(最大64万)
対象例精神保健福祉士・看護など

精神保健福祉士は専門実践教育訓練給付(給付率50%、資格取得・就職等で70%、賃金上昇で最大80%)の対象が中心です。専門実践は受講開始前の事前手続き(訓練前キャリアコンサルティング・受給資格確認)が必須です。給付率・上限は区分や講座で異なります。特定一般の最大50%、専門実践の最大80%は、受講開始日が令和6年(2024年)10月1日以後の場合に適用される改正後の数値です。最新の区分・指定番号は厚生労働省 教育訓練給付制度 検索システムでご確認ください(出典: 厚生労働省)。

  • 一般教育訓練給付: 給付率20%・上限10万円。比較的短期の一般的な講座が対象です。精神保健福祉士の受験資格を得る短期養成課程は通常この一般ではなく、後述の専門実践の対象です。
  • 特定一般教育訓練給付: 給付率40%・上限20万円。資格を取得して就職等をすると10%上乗せされ、最大50%・上限25万円になります。
  • 専門実践教育訓練給付: 社会福祉士・精神保健福祉士など中長期のキャリア形成向け。受講中50%(年間上限40万円)、資格取得・就職で70%(56万円)、修了後の賃金が5%以上上昇で80%(64万円)。
特定一般の最大50%、専門実践の最大70%・80%への上乗せは、受講開始日が令和6年(2024年)10月1日以後の場合に適用される改正後の数値です。それ以前の受講開始では、旧来の給付率(特定一般40%・専門実践最大70%)が上限になります。

どの講座がどの区分に指定されているかは講座ごとに決まり、講座名だけでは判断できません。受けたい精神保健福祉士養成課程の講座の区分・給付率は、厚生労働省の教育訓練講座検索システムで講座名や資格名を入力して必ず個別に確認してください(教育訓練講座検索システム)。

給付額の目安(区分別の給付率・上限額)

支給される額は区分と対象経費で決まります。精神保健福祉士の養成課程が対象の専門実践教育訓練給付では、受講中に対象経費の50%、資格取得+就職で70%、受講前比で賃金が5%以上上昇すると最大80%が支給されます(年間上限あり)。

給付額の目安 — 例: 精神保健福祉士 短期養成課程(実習免除)受講料325,000円・専門実践 最大70%

受講料325,000円
給付額(70%)227,500円
実質自己負担97,500円

受講料325,000円から専門実践教育訓練給付(給付率70%)の227,500円を差し引いた実質自己負担額の目安です。給付率・支給可否は受講する人の要件で変わります。金額は講座・時期で異なるため、最新の受講料・給付対象は各スクール公式でご確認ください(出典: 厚生労働省 / 取得日 2026年7月27日)。

20%に相当する額が4,000円を超えない場合は支給されません。
  • 一般: 対象経費の20%・上限10万円(20%相当が4,000円以下は不支給)。
  • 特定一般: 40%・上限20万円。資格取得・就職で最大50%・上限25万円。
  • 専門実践: 受講中50%(年間40万円)→70%(56万円)→80%(64万円)。最長3年・10年通算で上限192万円。

特定一般の最大50%、専門実践の最大70%・80%は、いずれも受講開始日が令和6年(2024年)10月1日以後の場合に適用される改正後の数値です。

給付率がかかるのは受講料等の対象経費です。テキスト代・受験料など対象外となる経費があります。対象経費の範囲は講座や年度で扱いが異なることがあるため、申請前にハローワークや講座提供者に確認してください。

受給条件(雇用保険の加入期間・離職後の期限・再利用の間隔)

受給には雇用保険の加入期間(支給要件期間)が一定以上必要です。在職中の方も対象です。

受給条件のチェック

  • 雇用保険の加入期間が原則3年以上(初回2年以上)専門実践教育訓練給付は、初めて利用する場合は2年以上で対象になります。
  • 離職している場合は離職後1年以内受講開始日が、離職日の翌日から原則1年以内であること。
  • 前回の受給から3年以上あいている過去に給付を受けた場合は、前回受給から受講開始日の前日まで3年以上の間隔が必要です。

受給には複数の要件があり、ここでの記載は目安です。加入期間の数え方や延長などの例外、最新の条件は受講する人の状況で変わります。確実な判定は、住所地を管轄するハローワークおよび厚生労働省 教育訓練給付制度でご確認ください(出典: 厚生労働省・ハローワーク)。

在職者は、受講開始日に雇用保険の被保険者で、支給要件期間が原則3年以上(初めて利用する場合は1年以上)あることが必要です。専門実践は初めての利用で2年以上です。

離職者は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが原則1年以内であることが条件です(適用対象期間)。妊娠・出産・育児・疾病・負傷などで30日以上講座を始められない場合は、その日数分だけ延長でき、離職日からの合計で最大20年まで延長できます(ハローワークの案内では延長で加算できる期間を最大19年と表記)。

延長には手続きが必要です。

過去に教育訓練給付を受けた場合は、前回の受給から今回の受講開始日の前日までに3年以上経過していることが必要です。受講開始日からさかのぼって3年以内に受給していると、今回は支給されません。
自分が対象かどうかは、受講開始前に「教育訓練給付金支給要件照会票」を本人確認書類とともに住所地を管轄するハローワークに提出すれば事前に照会できます。確実な判定はハローワークでの照会で行ってください。

申請の流れ(専門実践は受講前の事前手続きが必須)

申請手順は区分で大きく異なります。精神保健福祉士の養成課程が対象の専門実践教育訓練給付は、受講を始める前の事前手続き(訓練前キャリアコンサルティング・ジョブカード作成・受給資格確認)が必須です。

申請の流れ(専門実践教育訓練給付)

  1. 受講開始前に事前手続き(必須)受講開始の原則2週間前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ハローワークで受給資格確認の手続きをします。これを行わないと給付を受けられません。
  2. 受講を開始する対象講座(指定番号あり)で受講を始めます。受講中は原則6か月ごとに支給申請の機会があります。
  3. 修了し、資格取得・就職等修了で50%、資格取得し就職等で計70%、就職後に賃金が上がると最大80%が段階的に支給されます。
  4. 各期限内にハローワークへ申請支給単位ごとに期限内に申請します。書類とマイナンバーカード等が必要です。期限に注意。

専門実践教育訓練給付は、受講開始前の訓練前キャリアコンサルティングと受給資格確認の手続きが必須で、これを欠くと受給できません。手続きの詳細・必要書類・期限は厚生労働省・ハローワークでご確認ください(出典: 厚生労働省)。

一般教育訓練給付は、受講料を一旦全額自己負担で支払って受講・修了し、スクールから受け取った書類(支給申請書・修了証明書・領収書・教育訓練経費等確認書など)を使って、修了日の翌日から原則1か月以内に住所地を管轄するハローワークへ支給申請します。マイナンバーカード等も必要です。

審査後に給付金が指定口座へ振り込まれます。

特定一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付は、受講を始める前に次の事前手続きが必須です。

  • 訓練前キャリアコンサルティングを受ける
  • ジョブ・カードを作成・交付してもらう
  • 受講開始日の2週間前までに、住所地を管轄するハローワークで受給資格確認を行う(専門実践は原則6か月の支給単位期間ごとに分割申請)
申請期限を過ぎると、原則として給付を受けられなくなる可能性があります。期限を過ぎた場合や申請を忘れた場合は自己判断せず、早めにハローワークに相談してください。

2024年2月1日以降は、支給申請・受給資格確認が窓口に加えて電子申請(e-Gov)・郵送・代理人によっても行えるようになりました(個人の電子署名は不要)。

精神保健福祉士の養成課程での適用例(専門実践50-80%)

精神保健福祉士の短期養成課程(通信)の多くは専門実践教育訓練給付の対象で、受講中に50%が支給され、資格取得+就職で70%、賃金上昇で最大80%まで段階的に給付されます。

  • 受講料 32.5万円・受講中(50%): 約16.3万円が支給されます(実質自己負担 約16.3万円)。
  • 資格取得+就職で70%: 追加約6.5万円・計約22.8万円が支給されます(実質自己負担 約9.8万円)。
  • 賃金5%上昇で最大80%: さらに追加約3.3万円・計約26.0万円(実質自己負担 約6.5万円)。いずれも年間上限あり。

いずれも、20%に相当する額が4,000円を超える場合の計算です。専門実践教育訓練給付は受講前のハローワーク手続きが必須で、一般教育訓練給付のような修了後のみの後払いとは流れが異なります。

どのコースが対象か、という形で一律には決まりません。給付対象になるか・給付率が何%かは講座ごとの厚生労働大臣の指定で決まるため、教育訓練講座検索システムで必ず個別に確認してください(教育訓練講座検索システム)。

こういう人向け: 社会福祉士等の資格を持ち、精神保健福祉士の受験資格を短期養成課程で取得し、高い給付率(最大80%)で受講料を抑えたい方。

講座費用と給付額、独学の費用を見比べると、実質的な自己負担を抑えやすい選び方が見えてきます。各精神保健福祉士養成課程の講座の料金と給付を反映した実質自己負担の比較は、当サイトのランキングで一覧できます。

精神保健福祉士講座の実質自己負担ランキングを見る

よくある質問

自分が教育訓練給付の対象者かどうか、どうやって確認できますか?

雇用保険の加入期間(支給要件期間)が条件を満たすかで決まります。専門実践教育訓練給付は初めて利用する場合、支給要件期間が2年以上あることが必要です。自分が対象かどうかは、受講開始前に「教育訓練給付金支給要件照会票」を本人確認書類とともに住所地を管轄するハローワークへ提出すれば事前に照会・確認できます。確実な判定はハローワークでの照会で行ってください。

在職中でも教育訓練給付は使えますか?

使えます。専門実践教育訓練給付は、受講開始日に雇用保険の被保険者(在職中)である方も対象です。在職者の場合、雇用保険の支給要件期間が初めて利用する場合は2年以上あることが必要です。

退職(離職)した後でも対象になりますか?

対象になります。離職者の場合、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが原則1年以内であることが条件です。なお、妊娠・出産・育児・疾病・負傷などで講座を始められない事情がある場合は、この期間を最大20年まで延長できることがあります。自分のケースが該当するかはハローワークで確認してください。

2回目以降に利用するときの条件は?(前回からの間隔)

2回目以降に利用する場合は、前回の教育訓練給付金の支給を受けた日から今回の受講開始日の前日までに3年以上経過していること、かつ受講開始日時点の支給要件期間を満たすことが必要です(言い換えると、受講開始日からさかのぼって3年以内に教育訓練給付を受けていないこと)。過去に給付を受けたことがある場合、その受講開始日より前の被保険者期間は支給要件期間に通算されない点にも注意してください。

給付金はいつ・どのように支給されますか?(後払いですか?)

専門実践教育訓練給付金は、受講中50%・資格取得+就職で追加20%・賃金上昇で最大80%と段階的に支給されます。受講開始前の事前手続き(訓練前キャリアコンサルティング・受給資格確認)が必須で、受講中も原則6か月ごとの支給単位期間ごとに分割して申請・支給されます。前払いで受け取ることはできません。

精神保健福祉士の養成課程ではいくら支給されますか?どのコースが給付対象ですか?

精神保健福祉士の受験資格を得る短期養成課程(通信)の多くは専門実践教育訓練給付の対象です。その場合、受講中に対象経費の50%、資格取得後に就職等をすると70%、受講前と比べて賃金が5%以上上昇するとさらに80%まで段階的に支給されます(いずれも年間上限あり)。ただし、実習を伴うコースが給付対象外になる場合があるなど、給付対象か・給付率が何%かは講座ごとの厚生労働大臣の指定で決まります。受けたい講座が給付対象か、給付率はいくらかは、厚生労働省の教育訓練講座検索システム(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/)で講座名や学校名を入力して個別に確認してください。

短期養成課程と一般養成課程の違いは何ですか?

短期養成課程は社会福祉士など既に一定の福祉系資格・実務経験を持つ人が対象で、修業年限は9ヶ月前後です。一般養成課程は福祉系以外の出身者も対象で、修業年限は1年8ヶ月前後とより長くなります。専門実践教育訓練給付の対象は短期養成課程が中心で、一般養成課程は一般教育訓練給付(20%)が対象になる場合があります。自分がどちらの課程に出願できるか、どちらが給付対象かは各校公式サイトで必ず確認してください。

申請を忘れた・期限を過ぎたらどうなりますか?

専門実践教育訓練給付は受講開始前の事前手続き(受給資格確認)が必須で、これを怠ると給付を受けられません。受講中の支給単位期間ごとの申請期限を過ぎた場合も、原則として給付金を受け取れなくなる可能性があります。期限を過ぎてしまった場合や申請を忘れた場合は、自己判断せず、できるだけ早く住所地を管轄するハローワークに相談してください。

出典

本ページの注意事項・補足(給付率・要件の留保)

本ページの給付率・上限額・受給要件は、確認日(2026年7月27日)時点の厚生労働省(mhlw.go.jp)およびハローワークインターネットサービス(hellowork.mhlw.go.jp)の一次情報で裏取りした値です。次の点に留意してください。(1)精神保健福祉士の短期養成課程は専門実践教育訓練給付(受講中50%・最大80%)が主対象ですが、個別の講座がどの区分に指定されているかは講座ごとに異なり、本ページでは特定講座の区分までは確認していません。受講予定の講座は必ず厚生労働省の教育訓練講座検索システムで個別確認してください。(2)特定一般の最大50%、専門実践の最大70%/80%への上乗せは、受講開始日が令和6年(2024年)10月1日以後の場合に適用される改正後の数値です。それ以前の受講開始では旧給付率が上限になります。(3)専門実践の通算上限192万円は、年間上限64万円の単純な3年分ではなく、10年間に複数の専門実践講座を受けた場合の合計の上限です。(4)適用対象期間の延長上限は、ハローワークの案内では延長で加算できる期間が最大19年・離職日からの合計で最大20年と表記されており、本ページでは最大20年と延長最大19年を併記しています。(5)給付率がかかるのは受講料等の対象経費であり、テキスト代・受験料・入学検定料など対象外の経費区分がある場合があります。対象経費の範囲は講座・年度で扱いが変わることがあります。(6)制度は年度ごとに改正される可能性があるため、金額の確定判断や申請の前に、必ず厚生労働省・ハローワークの最新情報を再確認するか、住所地を管轄するハローワークに照会してください。なお本ページは制度の一般的な解説であり、個別の受給可否を保証するものではありません。